「駆け引き」に押出された労動基本権 | |||||||
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「駆け引き」に押出された労動基本権 *労使政委員会、複数労組留保談合* 労働者の基本権の団結権が労使政の駆け引きの中で留保されるというとんでも ない事件があった。去る9日、労使政委員会(委員長チャンヨンチョル)は、単 位事業場内の複数労組許容をまた5年間猶予することに決定した。 労使政委員会は今回の決定に対して「複数労組施行に必要な労使意識と与件 が成熟していないため」と理由を明らかにした。しかし複数労組禁止条項は 憲法に保障された労働者の結社の自由を侵害する毒素条項で、数年前に廃棄 されるべき条項だった。既に97年の労働法改正当時、「5年間留保」という但 し書きの下で複数労組許容が決定されたが、これを「意識と与件の未成熟」 という曖昧な理由の下で再び留保させてしまったわけだ。 複数労組許容に反対してきた財界は「交渉窓口の単一化」という問題をその 理由に掲げてきた。単位事業場に労組が複数誕生すると、交渉過程も複雑に なり、労務管理ができないという理由であった。しかし複数労組許容を極力 阻止しようとする財界の内心は、いわゆる「民主労組」の建設と「非正規職 労働者の団結」を源泉封鎖しようということにある。 派遣撤廃共同対策委のグミヨン執行委員は「三星グループの場合、既に幽霊 労組があるために労組設立申告をしたくてもできない状況なのに、希望をか けた複数労組許容が留保になったために労働者等の力はより弱まるしかない」 と指摘した。また「非正規職労働者らは権利を主張しようとしも既存の正規 職労組が自分たちを受け入れてくれない所が多く、複数労組が認められなけ れば疎外される労働者らはどうすればいいのか」と批判した。 非正規職団結権源泉封鎖可能 特に今回の労使政委員会の決定は複数労組禁止と労組専任者賃金支給という 二つの条項を取引の形で合意されていて、一層衝撃的だ。 ひとつは労動基本権に該当し、他のひとつは各事業場別特性によって決定 されるべき事案なのに、二つの事案が駆け引きの対象になったのである。 労使政合意の一主体である韓国労総(委員長イナムスン)の政策室関係者は、 「労働者等の団結権保障という大きい原則には同意するが、現場を考慮せざ るをえなかった」と釈明した。彼は「事業場中心の労組運動が支配的な状況 で、複数労組を許せば労働運動隊伍が弱まる恐れがある」とも主張した。 しかし、派遣撤廃共同対策委員会のグミヨン執行委員は「今回の合意は正規 職労組の既得権と大規模事業場労組の間の力学関係を守るための談合」だと 一蹴した。 一方、民主労総(委員長段炳浩)の教育宣伝室関係者は「労使政委員会で合意 されたとしても、そのまま施行されることはない」とし、「その前に、単位 労組と地域別労組と共に国会通過前に対策を用意する」と話した。 シムテソプ "サランバン":http://www.sarangbang.or.kr/kr/haru/hrtoday/hr1791.html Created byStaff. Created on 2001-02-17 03:00:22 / Last modified on 2005-09-05 05:15:54 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |