韓国:労働部『社内下請ガイドライン』...「元請使用者の免罪符」 | |
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労働部、『社内下請ガイドライン』...「元請使用者の免罪符」『最低賃金以上の賃金支給』等方針...労働界「あってもなくても良い法令」
ユン・ジヨン記者 2011.07.18 18:03
雇用労働部は7月18日、元下請事業主が遵守するべき『社内下請け勤労者の勤労 条件保護ガイドライン』を発表した。だが労働界は、労働部のガイドラインには 実効性がないだけでなく、むしろ元請使用者性を否定する免罪符を与える政策 だと非難している。 雇用労働部が発表したガイドラインは、△社内下請け勤労者を解雇する場合、 解雇の理由と時期をあらかじめ書面で通知、△賃金が最低賃金以上になるよう にすること、△請負契約を締結する時は社内下請け勤労者の勤労条件が改善さ れるように発注元、需給事業主が相互に努力、△労組活動尊重、△親事業主の 労使協議会または懇談会を通じ、社内下請け勤労者の代表が意見陳述する機会 を付与、△福利厚生施設を社内下請労働者も使用できるようにすることという 内容を含んでいる。 事実上、既存の労働法による法的義務事項以外には、元請事業主の責任が付与 されていない形だ。特にガイドラインは法的拘束力がなく、基本的な義務事項 さえ履行されない可能性も高い。 そのため民主労総は7月18日、声明書を発表して「ガイドラインは、つまり社内 下請非正規職労働者ではなく使用者を保護する方案」と批判した。 ガイドラインの内容が社内下請に関する問題を、労使問題ではなく民事契約関係 と前提にし、労働部が法令で介入する問題ではないと規定、結局、元請使用者の 不法派遣に免罪符を与える措置だという。 民主労総は「また偽装請負判決の根拠になった社内下請労働者への元請の管理 監督権を認めており、さらに労働部は作業の特性上、元請は社内下請労働者の 人事労務管理に協力(事実上の命令)できるとし、解釈まで付けている」と批判した。 社内下請け勤労者の保護措置についても「実質的な差別解消対策はなく、せい ぜい最低賃金の遵守が対策だというのだから、これまでの賃金搾取がいかにひ どかったのか」と声を高めた。 韓国労総も同日声明書を発表して「労働部は社内下請け問題をすべて親事業主 の『必要』により選択できるようにして、これを堂々と『保護ガイドライン』 として発表した」と批判した。親事業主の責任は『必要な時に配慮する』とい う言及だけで、社内下請け労使紛争を解消する方案である『元下請間の労使共同 協議会』の構成にも『必要な時に親事業主の労使協議会で意見陳述機会付与』 するというように回避しているという説明だ。 翻訳/文責:安田(ゆ)
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