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労働部、今頃『清掃労働者改善方案』..「見せかけだけ」

労働部実態調査、88.2%用役業者法違反摘発...具体的な代案出せず

ユン・ジヨン記者 2011.04.07 07:47

弘益大をはじめとする大学と建物清掃労働者の権利闘争が続き、雇用労働部が 一足遅く『清掃労働者勤労条件改善方案』を出した。

だが清掃労働者をはじめとする労組は『実効性のない政策』と冷淡な反応を見 せている。用役労働者という構造的問題を無視した皮相的な労働部の改善案は、 清掃労働者の根本的な勤労条件向上につながらないという主張だ。

労働部実態調査、88.2%用役業者の違反を摘発

雇用労働部は1月24日から3月4日まで、大学、病院、デパートなど清掃勤労者を 使用している事業場と契約した用役業者991か所を対象に、清掃用役業者点検お よび実態調査を行った。

[出処:チャムセサン資料写真]

その結果、労働部は清掃用役業者991か所のうち88.2%にのぼる874か所で3620件 の違反事実を摘発した。違反の内容としては、勤労基準法違反が61%(2、221件)で 最も多く、最低賃金法違反が15.7%(573件)でそれに続いた。また勤参法違反は 13.2%(481件)、高平法違反は7.9%(288件)に達した。

金品不払いも深刻な問題として提起された。28.3%の業者で清掃労働者に賃金や 手当てなどを支払わない事実があらわれ、その金品は金額にして10億6800万ウォン に達した。

労働部の勤労条件実態調査では、用役業者の勤労者の平均賃金は103万2000ウォ ンになることが分かった。また彼らに保障された休暇は平均16.6日で、彼らは 平均で保障された休暇の51.8%(8.6日)しか使わなかった。

雇用継承も問題になった。用役業者が交替する時、所属の勤労者すべて雇用を 継承したケースは77%だったが、雇用継承がなかった事業場も23%になり、雇用 不安の事例が少なくないことを現わした。

見掛け倒しの改善法案、実効性と具体性低く

このような実態調査結果に対して労働部は「清掃勤労者の勤労条件が劣悪であ ることが確認され、清掃勤労者の勤労条件改善が急がれるという判断」と明ら かにし、5日、清掃労働者勤労条件改善方案を出した。

まず、業者と契約した請負事業主が休憩室とシャワー室の設置に協力する産業 安全保健法改正案が5日に国務会議を通過した。また労働部は、△点検しない事 業場千か所を今年の下半期に点検実施、△清掃用役業者の点検定例化、△用役 業者の交替時は勤労者の雇用安定を図る、△休憩室、シャワー室設置時『労働 災害予防施設資金融資』により事業場あたり最大3億ウォンを支援、△清掃用役 業者の社会的企業への転化誘導方案の検討などの『清掃労働者勤労条件改善方案』 を発表した。

だが労組をはじめ清掃労働者の反応は冷淡だ。派遣、用役などの雇用形態で、 清掃労働者は低賃金と雇用不安に苦しんでいるが、政府はこうした問題の核心 は徹底的に無視しているという。

実際に、労働部の改善方案は具体性と実効性が低い見掛け倒しで、どの程度、 効率的に運営されるかわからない。公共労組は「用役業者の変更時に特別な事 情がない限り、清掃労働者の雇用が安定するよう指導するというが、その特別 な事情とは何か、指導の方法は何か、具体的ではない」とし「間接雇用を拡大 している現政権の政策の下で果たしてこのような指導が実効を持てるか疑問」 と批判した。

産安法改正による休憩室およびシャワー室の設置協力方案も問題だ。清掃労働 者の休憩空間とシャワー空間を安定して確保するには、建築時から一定規模以 上の休憩空間とシャワー空間を用意しなければならない。だがすでに建物内の 各空間の使用目的は確定し、入居が完了すれば清掃労働者のための空間を用意 するのは難しい。

一方、公共労組は「公共機関も最低の市中労賃単価以上の賃金支給が守られず、 公共部門が先頭に立って外注と民間委託に間接雇用を拡大している状況で、こ れらの問題を伏せたまま労働部が誰を指導できるのか」とし「労働部は見掛け だけの臨時処方を中断し、清掃労働者の労働条件を改善する根本的な代案を用 意しろ」と強調した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-04-11 02:17:37 / Last modified on 2011-04-11 02:17:38 Copyright: Default

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