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全教組の法外労組裁判、ソウル高裁で再開

憲法裁判所と大法院の決定はあったが...最終決定ではない

ユン・グニョク記者 2015.06.11 16:14

全教組法外労組通知の適法性を判断する裁判が、ソウル高裁で再開される予定だ。 すでに憲法裁判所と大法院の決定があったが、二つの機関はどちらも 「法外労組通知の適法性」に対する判断は裁判所に任せた状態なので、 全教組と雇用労働部の間での攻防があるものと見られる。

まず法外労組通知効力停止仮処分申請事件が先に進められる。 6月10日、ソウル高裁はこの事件をソウル高裁行政2部に割り振ったと明らかにした。 この判決は早ければ6月中に出てくる可能性がある。

先立って6月2日、大法院は昨年9月のソウル高裁の「法外労組通知効力停止」決定を破棄した。 大法院の信号により、ソウル高裁もこれまでの効力停止決定を逆転する可能性があるという分析が優勢だ。

だが大法院は仮処分決定を破棄した理由として 「解職教師の教員労組への加入を禁じた教員労組法第2条は合憲」という憲法裁判所の決定を上げた。 そして「残りの再抗告の理由に対する判断を省略し、原審決定を破棄する」と明らかにした。

これによりソウル高裁行政2部では「教員労組法第2条違憲以外の理由」で効力停止をする必要があるかどうかを判断することになる。 全教組は憲法裁判所から裁判所に判断を任された 「法律で委任していない施行令に基づく法外労組通知の違法性と法外労組通知処分により、 労組に発生する回復困難な損害などを主張するものと見られる。

この事件で裁判所が政府の主張を認めると、 教育部は全教組法外労組による後続措置をすることになる。 労組専従者の学校復帰命令、全教組事務室支援金回収などだ。

仮処分訴訟に続いて法外労組関連の本案訴訟もまたソウル高裁第7行政府で進められる。 裁判所の判決が出る時点の予測は容易ではないが、8月から11月程度になるというのが法曹界の見解だ。

本案訴訟もまた、憲法裁判所と大法院の決定により全教組には容易ではない戦いになるだろうという分析がある。 だが「決して不利とばかりもいえない」という見解もある。

シン・インス弁護士(法務法人ソホン)は 「前の憲法裁判所の決定は『全教組完敗、政府完勝』ではなく『半勝半敗』」だとし、 「むしろこれからの全教組法外労組処分取り消しのための2審裁判に肯定的な影響を及ぼす」と見通した。

先立って5月28日、憲法裁判所は決定文で 「教員労組法第2条が合憲だという理由ですでに設立申告を終え、正当に活動をしている教員労組の法律上の地位を剥奪することが常に適法とはいえない」とし 「裁判所が無資格組合員の数、そのような組合員が教員労組活動に与える影響などを総合して判断することができる」と提案した。(記事提携=教育希望)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2015-06-12 00:26:21 / Last modified on 2015-06-12 00:26:22 Copyright: Default

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