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News Item 1360811048418st...
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*レイバーネットMLから
紅林進です。 

自民・公明両党が、ツイッターやフェイスブックなどのソーシャル・ネット
ワーキング・サービス(SNS)の利用を第三者も含めて全面的に解禁す
るなどとした案を出したことは、これまで、選挙期間に入ると、選挙運動
におけるインターネットの利用をホームページやブログの「更新」をも含
めて全面禁止してきた、あまりにも時代錯誤的な現状よりは前進ですが、
自公案では、第三者も含めた解禁対象をソーシャル・ネットワーキング・
サービスに限っており、電子メールについては、政党と候補者のみに認め、
送信先を事前に同意を得た人に限るとしているのは、非常に問題です。
これでは、このMLを含めて、ML等では、政党と候補者以外は、特定の
政党や候補者を応援したり、投票を呼び掛けたりすることもできなくなり
ます。勝手連的な呼び掛けもできなくなります。「送信先を事前に同意を
得た人に限る」というのもどういうことでしょうか。これでは一般の人々
への呼び掛けはできなくなります。

民主党やみんなの党などからは、電子メールについても第三者の利用
を解禁すべきだといった意見が出されたとのことですが、そのように
すべきだと思います。

成り済ましやひぼう中傷の対策については、「氏名などを偽ってインター
ネットを利用した場合、2年以下の禁錮、または30万円以下の罰金を
科すとともに、公民権を停止する」としていることも問題です。
インターネットではハンドルネームやペンネームなどで言論を展開して
いる人も少なくありません。やり方によっては、個人情報や言論の国家
管理にもつながりかねません。

「バナー広告」と呼ばれるホームページ上の有料広告は、政党が選挙
運動用のホームページにリンクさせるものに限って認めるとしている
とのことですが、これは広告費の上限を厳しく定めないと、自民党の
ような資金力のある政党だけが有利になります。
                             紅林進
                             pkurbys@yahoo.co.jp
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自公
ネット選挙でSNS全面解禁案 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130213/t10015492901000.html
2月13日 17時5分

インターネットを利用した選挙運動を巡って、与野党の実務者による初めて
の協議が行われ、自民・公明両党は、ツイッターなどのソーシャル・ネット
ワーキング・サービスの利用を第三者も含めて全面的に解禁するなどとした
案を示し、賛同を求めました。

13日午後、国会内で開かれた協議には、自民党、民主党、日本維新の会、
公明党、みんなの党、生活の党、共産党、社民党、みどりの風、国民新党、
新党改革の11党の実務者が出席しました。
この中で、自民・公明両党は、現在は公職選挙法で禁じられている、インター
ネットを利用した選挙運動について、ホームページと共に、ツイッターやフェイ
スブックなどのソーシャル・ネットワーキング・サービスの利用を第三者も含め
て全面的に解禁する一方、電子メールについては、政党と候補者のみに認め
る、などとした案を説明し、賛同を求めました。
そして、インターネットを利用した選挙運動をことしの参議院選挙までに解禁
する方向性では、与野党がおおむね一致しましたが、民主党やみんなの党
などから、電子メールについても第三者の利用を解禁すべきだといった意見
が出されたことから、引き続き協議することになりました。

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自公 ネット選挙解禁の公選法改正案 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130212/k10015459681000.html
2月12日 16時52分

インターネットを利用した選挙運動について、自民・公明両党は、12日の実務
者協議で、ホームページとともに、ツイッターなどのソーシャル・ネットワーキング
・サービスの利用を、第三者も含めて全面的に解禁するなどとした、公職選挙法
の改正案の概要を取りまとめ、今の国会での法改正を目指し野党側に協議を
呼びかけることになりました。

今の公職選挙法では禁じられているインターネットを利用した選挙運動について、
自民・公明両党の実務者が12日、国会内で協議し、公職選挙法の改正案の概
要を取りまとめました。
それによりますと、ホームページとともに、ツイッターやフェイスブックなどのソー
シャル・ネットワーキング・サービスの利用を、政党と候補者だけでなく、第三者
も含めて全面的に解禁するとしています。
また、電子メールについては、政党と候補者のみに認め、送信先を事前に同意
を得た人に限るとしています。
一方、「バナー広告」と呼ばれるホームページ上の有料広告は、政党が選挙運
動用のホームページにリンクさせるものに限って認めるとしています。
そして、成り済ましやひぼう中傷の対策については、氏名などを偽ってインター
ネットを利用した場合、2年以下の禁錮、または30万円以下の罰金を科すとと
もに、公民権を停止するとしています。
自民・公明両党は、今の国会での法改正を目指し、この改正案の概要を基に、
野党側に協議を呼びかけることにしています。

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