反差別国際運動日本委員会(IMADR-JC)
〒106-0032 東京都港区六本木3-5-11 TEL:
(03)3568-7709
Fax:
(03)3586-7448
E-mail:imadrjc@imadr.org
http://www.imadr.org
反差日 第 30 号
2004年3月3日
法務大臣 野沢 太三 様
法務省入国管理局
長 増田 暢也 様
反差別国際運動日本委員会(IMADR-JC)
理事長 武者小路 公秀
入国管理局のホームページ上での「不法滞在等の外国人の情報」
募集の中止を求めます
2004年2月16日より、貴法務省入国管理局は、ホームページ上に「不法滞在等の外
国人の情報」をメールで受け付ける窓口を設置しました。この情報提供募集は、人権保障の観点から以下のような重大な問題をはらんでおり、直ちに情報募集を中止することを求めます。そして、日本社会の構成員である在日・滞日外国人を管理・排除の対象としてしかみなさない排外主義的な政策を根本的に改め、日本社会における外国人も含めたすべての人の人権を保障するという本来の役割を果たすことを求めます。
通報者が匿名で、主観的に「違反者と思われる人」の個人情報(名前や住所、電話番号、職場や国籍など)を、「近所迷惑」「不安」「利害関係」など、違反行為とは全く関係ない事由により(通報動機の選択肢より)通報することを奨励していること。
そのような極めて主観的かつ恣意的な情報が、選択した都道府県を管轄する地方入国管理局に自動的にメールで送信されるというしくみを作り、本来人びとの人権を保障すべき立場にある法務省が、自ら人権侵害を犯していること。このような行為は、日本政府が遵守すべき人種差別撤廃条約第2条(a)の締約国の基本的義務に違反する行為であること。
また、何よりも問題なのは、このような情報募集を法務省が実施すること自体が、「外国人」=「不法滞在、監視の対象、不安要素、犯罪予備軍」という特定のイメージを作るという政府による差別であり、人種差別を扇動する行為に他ならないこと。このことは、人種差別撤廃条約第4条(a)において「法律で処罰されるべき犯罪」として明記され、同条(c)「国又は地方の公の当局又は機関が人種差別を助長し又は扇動することを認めないこと」に明らかに違反する行為であること。
このような理由以
外でも、今回の措置に問題があるとして、数々の団体・個人が入国管理局に申し入れをしています。にもかかわらず、その行為はいまだに停止されず、「決して人権的な問題を生じさせることのないよう、十分な配慮を徹底してまいりたい(2月26日の衆議院法務委員会審議)。」との行動を伴わない答弁に留
まっています。こういった無責任な答弁を許さないためにも、一日も早く日本に、人種差別を禁止する法律を整備し、法務省自らが人権侵害を起こした場合にそのことを指摘できる、政府から独立した国内人権機関等の設置が必要です。そのような機関が設立されるまでは、特に「省庁による人権侵害である」と申し立てがある行為に関しては、即座にその行為を停止し、対応を広くホームページ等で公表する透明性の高い仕組み作りが必要であると考えます。自らの人権侵害行為を厳しく律する率先垂範の姿勢がなければ、たとえ今国会で法務省から「人権擁護法案」が国会に提出され、法務省が人権擁護の主体となるといっても、何ら説得力を持ち得ないことを自覚すべきでしょう。
Created byStaff.
Created on 2004-04-01 18:07:11 / Last modified on 2005-09-06 04:53:27 Copyright:
Default